2017.10.10 悪知恵商法
今回は悪知恵を使って人を騙す商法(詐欺)とその対処法について調べてみた。
悪徳商法は性質によって3つに大別できる。その一つは直接対面して騙す商法。次は電話を使った詐欺。最後は最近増えつつあるネットを使った電子商取引詐欺である。
対面型の商法の例を上げると、デート商法と呼ばれるものは、知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠して喫茶店やファミレスなどでデートをし、その好意を利用して商品を販売するものである。
出会い系サイトを利用したりして近づきネックレス、指輪などの貴金属類、絵画、毛皮などの商品を法外な値段で売りつける商法もある。これは相手の所在がはっきりしていれば、クーリングオフ制度の適用があるが、大体架空の会社だったり電話もつながらないものが多く、被害に遭うことになる。
次の商法は「アポイントメントセールス」というもので、これは資格を取りたい人を狙ったもので、ちらしや雑誌に広告を載せ、難関資格を「この講座を受講すると簡単に資格がとれる」や、架空の認定がさも実現されるかのように見せかけて「この資格は、近々国家資格になる予定です」などとうまい話をでっちあげ、申込金や受講料を支払わせたり教材を売りつける商法で、これは詐欺行為なので、これもクーリングオフ適用が有る。
3つ目は「架空請求」で、身に覚えのないハガキに「あなたは訴えられている」などの内容が書かれており、法律名を書き連ねてあったりし、連絡を求めるような記載が多く、相手の請求に応じて、料金を支払ってしまった場合、相手は請求したら必ず払うと思い、さらに請求してくる。ものでこうした類は無視するのが一番。
同様に「アダルトサイトの不当料金請求」がある。大体の成人男性はアダルトサイトを覗くものだ。するとアドレスが必ず流出することになる。そのアドレスにメールで請求書が送られてくることがよくある。これも無視(削除)すればよい。裁判沙汰になるようなことはない。
「ワンクリック詐欺」というのもあって、これは「Webサイト上にある認証ボタン(「はい」「入場する」「入口」「ENTER」など)や画像をクリックしただけでいきなり会員登録が完了し、利用料金を請求されるケースの詐欺」で、これにはまるケースが多いようだ。これもまた、そのまま無視することが最善の対処法になる。
「浜の真砂な尽きぬとも、世に盗人の種は尽きまじ」石川五右衛門の辞世と伝えられる歌であるが、まさに時代に関係なく人を騙して金品を奪う商法の種は尽きないものだ。
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